業務委託契約なのに労働者と判断されるケースとは?最高裁判例を交えて社労士が徹底解説

近年、人手不足や働き方の多様化を背景に、業務委託契約を活用する企業が増えています。

「社会保険の加入が不要だから」
「必要なときだけ仕事を依頼できるから」
「採用より柔軟に人材を確保できるから」

このような理由で業務委託契約を選択する企業も少なくありません。

しかし、ここで注意しなければならないのが、「業務委託契約書を作成したから大丈夫」という考え方です。

契約書に「業務委託」と記載されていても、実際の働き方によっては労働基準法上の「労働者」と判断される可能性があります。

万が一、労働者と判断された場合には、未払い残業代や社会保険、労働保険などを遡って対応しなければならず、企業にとって大きな負担となることがあります。

今回は、どのような場合に労働者と判断されるのか、その判断基準や実際の判例も交えながら解説します。

目次

業務委託契約と雇用契約の違い

まず理解しておきたいのは、業務委託契約と雇用契約は全く異なる契約であるということです。

雇用契約では、会社が従業員に対して仕事を指示し、その対価として給与を支払います。労働基準法や労働契約法など、多くの法律によって労働者は保護されています。

一方、業務委託契約は、仕事の完成や一定の業務を依頼する契約です。

業務の進め方や時間配分などは、原則として受託者の裁量に委ねられます。つまり、会社から日常的な指揮命令を受けることは予定されていません。

そのため、「契約書に何と書いてあるか」ではなく、「実際にどのような働き方をしているか」が重要になります。

労働者性は「実態」で判断される

労働基準監督署や裁判所は、契約書の名称だけで判断することはありません。

実際の働き方を総合的に見て、労働者かどうかを判断します。

例えば、次のような状況がある場合は注意が必要です。

① 出勤時間や勤務場所が決められている

毎日9時から18時まで勤務することが義務付けられている。

出勤・退勤の打刻が必要で、遅刻や早退の報告も義務付けられている。

このような場合は、会社の指揮命令下で働いていると判断される可能性があります。

② 仕事を自由に断れない

本来、業務委託であれば仕事を受けるかどうかは自由です。

しかし、

「断ると次の仕事をもらえない」
「会社から仕事を断ることが認められていない」

このような状況では、従業員に近い働き方と評価されることがあります。

③ 業務の進め方まで細かく指示される

成果だけではなく、

・作業手順
・仕事の進め方
・休憩時間
・毎日の業務報告

まで細かく会社が管理している場合は、独立した事業者とは言い難くなります。

④ 報酬が時給・日給になっている

業務委託では、本来は成果物や業務内容に対して報酬を支払うことが一般的です。

一方で、

「時給1,500円」
「日給15,000円」

のような支払い方法は、給与としての性質が強いと判断される要素の一つになります。

もちろん、これだけで労働者と判断されるわけではありませんが、総合判断の一要素になります。

⑤ 他社で仕事をすることが禁止されている

業務委託であれば、通常は複数の取引先と契約することができます。

しかし、「専属契約」「副業禁止」などの制限がある場合は、会社への従属性が強いと評価されることがあります。

最高裁判例でも「契約書より実態」が重視されています

労働者性の判断については、最高裁判所も重要な考え方を示しています。

代表的なのが、横浜南労基署長(旭紙業)事件です。

この事件では、契約上は個人事業主として仕事を請け負っていたものの、労働者に当たるかどうかが争われました。

最高裁は、契約書の名称だけではなく、働き方の実態を総合的に判断すべきであると示しました。

具体的には、

  • 仕事を受けるか断る自由があるか
  • 勤務時間や勤務場所の拘束があるか
  • 会社から具体的な指揮命令を受けているか
  • 報酬の性質
  • 独立した事業者として活動しているか

などを総合的に考慮して判断しています。

この判例は現在でも、労働者性を判断する際の代表的な考え方として広く実務で用いられています。

労働者と判断された場合のリスク

もし業務委託ではなく労働者と判断された場合、会社にはさまざまな影響があります。

例えば、

  • 未払い残業代の請求
  • 年次有給休暇の付与
  • 社会保険・労働保険への加入
  • 労災保険の適用
  • 解雇に関する労働法上の規制

など、本来従業員として保障される権利が認められる可能性があります。

また、社会保険料や労働保険料を遡って納付する必要が生じるケースもあり、金額が大きくなることも少なくありません。

契約書だけでは不十分です

「業務委託契約書を作成しているから安心」

そう考えている企業もあります。

しかし、重要なのは契約書だけではありません。

実際の運用も契約内容に合っていることが必要です。

例えば、

  • 出勤時間は自由か
  • 仕事を断る自由があるか
  • 作業方法を自分で決められるか
  • 報酬が成果に対して支払われているか

こうした点を改めて確認することが大切です。

契約書と実態が一致していなければ、トラブルになった際に「労働者」と判断される可能性があります。

まとめ

業務委託契約は、企業・受託者の双方にとって柔軟な働き方を実現できる契約です。

一方で、契約書の名称だけでは業務委託とは認められません。

働き方の実態によっては、労働者として判断される可能性があります。

特に、勤務時間の拘束や具体的な指揮命令、仕事を断れない環境などは、労働者性を判断するうえで重要なポイントになります。

「現在の契約内容で問題ないだろうか」
「業務委託へ切り替えたいがリスクはないか」
「契約書だけでなく運用方法も見直したい」

そのようなお悩みがありましたら、お気軽に渡邉事務所までご相談ください。

さいたま市にある渡邉事務所では、業務委託契約書の作成・チェックだけでなく、実際の運用状況まで確認したうえで、労務リスクを踏まえたアドバイスを行っています。契約後のトラブルを防ぐためにも、導入前の確認をおすすめします。

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業務委託契約書を作成していれば、労働者と判断されることはありませんか?

いいえ。契約書の名称だけで判断されるわけではありません。実際の働き方が会社の指揮命令下にあると認められれば、労働者と判断される可能性があります。

業務委託でも勤務時間を決めることはできますか?

一定の打ち合わせ時間などを設けることはありますが、毎日決まった時間に出勤させたり、タイムカードで管理したりするなど、従業員と同じような管理を行うと、労働者性が認められる要素となる場合があります。

業務委託でも時給で報酬を支払うことはできますか?

時給払いだから直ちに労働者となるわけではありません。しかし、報酬が労働時間に応じて支払われ、さらに会社の指揮命令下で働いている実態がある場合には、労働者と判断される可能性が高まります。

一人親方やフリーランスも労働者と判断されることがありますか?

はい。契約上は一人親方やフリーランスであっても、実態として会社の指揮命令下で働いていると判断されれば、労働者性が認められる可能性があります。

業務委託契約を導入する際に注意すべきことは何ですか?

契約書を整備するだけでなく、実際の運用が契約内容と一致していることが重要です。勤務時間や業務の進め方、報酬の決め方などを含め、労働者性が認められない運用になっているかを事前に確認することをおすすめします。

この記事を書いた人

社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥

渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。

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