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意外と知られていない労災保険の基本ルール
「労災保険」という言葉は聞いたことがあっても、
・どんな時に使うのか
・誰が対象なのか
・健康保険と何が違うのか
を正確に理解しているケースは意外と多くありません。
実際、企業実務では、
「これは労災になるのか?」
「健康保険を使っていいのか?」
と迷う場面も少なくありません。
今回は、労災保険の基本的な仕組みについて整理したいと思います。
労災保険とは、正式には「労働者災害補償保険」といいます。
仕事中や通勤中に発生した、
・ケガ
・病気
・障害
・死亡
などについて、労働者や遺族を保護する制度です。
会社で働く人を守るための制度として位置づけられています。
労災保険は、原則として会社が加入する制度です。
また、保険料についても、
原則として全額会社負担
となります。
健康保険や厚生年金のように、従業員本人が保険料を負担する制度とは異なります。
労災保険は、
・正社員
・パート
・アルバイト
など、雇用形態に関係なく適用されます。
つまり、
「アルバイトだから労災は使えない」
というわけではありません。
短時間勤務の従業員でも、労働者であれば対象となるケースがあります。
労災保険には、大きく分けて2種類あります。
仕事中に発生した事故やケガです。
例えば、
・作業中の転倒
・機械によるケガ
・現場作業中の事故
などが該当します。
通勤中に発生した事故などです。
例えば、
・通勤途中の交通事故
・駅構内での転倒
などがあります。
「通勤中も労災になる」という点は、意外と知られていない部分かもしれません。
ここは実務でも重要なポイントです。
仕事中や通勤中のケガについては、
原則として健康保険ではなく労災保険を使用します。
つまり、「仕事中のケガなのに健康保険を使う」
という対応は、本来適切ではないケースがあります。
実務では、「労災を使うと会社が不利になるのでは」と心配されるケースもあります。
確かに、業種や事故内容によっては保険料に影響する制度もあります。
しかし、
・健康保険を使うよう促す
・労災申請を避けようとする
といった対応は、問題となる可能性があります。
いわゆる「労災隠し」と判断されるケースもあるため、注意が必要です。
労災保険は、特に建設業で重要な制度です。
建設業においては
・高所作業
・重機作業
・現場作業
など事故リスクが高い業務が多くあります。
また、
・一括有期事業
・下請構造
・一人親方の特別加入
など、建設業特有の制度もあります。
そのため、一般業種以上に労災保険の理解が重要となります。
労災保険は「労働者保護」の制度ですが、同時に会社を守る制度でもあります。
もし制度がなければ、会社が高額な補償を直接負担しなければならないケースもあります。
適切に加入・運用することで、
・労働者保護
・企業リスク管理
の両方につながります。
労災保険では、
・労働時間管理
・安全管理
・事故発生時の初動対応
なども重要になります。
特に事故発生時は、
・病院対応
・労災申請
・労基署対応
など、迅速な対応が必要となるケースもあります。
労災保険は、仕事中や通勤中の事故から労働者を守る制度です。
特に重要なのは、
・正社員以外も対象になる
・通勤災害も対象になる
・健康保険とは使い分けが必要
という点です。
また、労災保険は単なる保険制度ではなく、企業の労務管理とも深く関係しています。
制度を正しく理解し、適切に運用することが重要です。

社会保険労務士渡邉事務所では、
・労災保険手続き
・建設業の労災対応
・特別加入制度
・労災発生時の初動対応
など、企業の労務管理をサポートしております。
労災保険は、「事故が起きてから」ではなく、日頃の制度理解と準備が重要です。
サービスに関するご相談・お見積りのご依頼は
下記より気軽にお問合せください
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はい。雇用形態に関係なく、労働者であれば労災保険の対象となる可能性があります。
一定の条件を満たせば、通勤災害として労災保険の対象になる可能性があります。
原則として、仕事中や通勤中のケガは労災保険を使用します。
いいえ。労災保険料は原則として全額会社負担です。
業種や事故内容によって保険料に影響する制度はありますが、労災申請を避けることにはリスクがあります。適切な対応が重要です。

社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥
渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。
埼玉県・群馬県・東京都エリアを中心に対応しております。記載されているエリア以外も対応可能ですので、気軽に弊所へご相談ください。
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