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「業務委託なら社会保険に加入しなくてもいい」
このような話を聞いたことがある経営者の方も多いのではないでしょうか。
確かに、一般的な業務委託契約であれば、会社が健康保険や厚生年金保険に加入させる義務はありません。雇用保険や労災保険についても、従業員とは取扱いが異なります。
ただし、ここで注意したいのは、契約書に「業務委託」と書かれているだけでは不十分だということです。
実際の働き方が従業員と変わらない場合には、後から労働者と判断され、社会保険や労働保険の加入を求められる可能性があります。
今回は、業務委託で働く方の社会保険、雇用保険、労災保険の取扱いについて、会社側が注意すべきポイントを解説します。
会社で働く従業員は、一定の要件を満たすと健康保険と厚生年金保険に加入します。
一方、業務委託契約は、会社と雇用契約を結んでいるわけではありません。そのため、原則として、会社が業務委託先を自社の社会保険に加入させることはありません。
業務委託で働く本人は、通常、自分で次の制度に加入します。
・国民健康保険
・国民年金
法人を設立している場合や、別の会社で社会保険に加入している場合などは取扱いが異なりますが、個人事業主として活動している方であれば、基本的には自ら保険料を負担します。
会社側から見ると、業務委託であれば社会保険料の会社負担がないため、人件費を抑えられるように感じるかもしれません。
しかし、それは本当に業務委託として成立している場合に限られます。
雇用保険は、会社に雇用されている労働者を対象とする制度です。
そのため、業務委託で働く方は、原則として雇用保険には加入しません。
雇用保険に加入していない場合、契約が終了して仕事がなくなったとしても、通常は失業給付を受けることができません。
また、雇用保険から支給される次のような給付も、原則として対象外です。
・育児休業給付
・介護休業給付
・教育訓練給付
・高年齢雇用継続給付
業務委託は、働く時間や受注する仕事を自分で調整しやすい一方で、雇用保険による保障がないという面があります。
会社が業務委託契約を提案する場合には、単に「自由な働き方です」と説明するだけではなく、雇用契約との保障の違いも理解してもらうことが大切です。
労災保険も、原則として会社に雇用される労働者を対象としています。
そのため、業務委託で働いている方が仕事中にケガをした場合、当然に労災保険が使えるわけではありません。
例えば、業務中に転倒した場合や、現場作業中に機械で負傷した場合でも、業務委託であれば通常の労災保険の対象外となる可能性があります。
このようなリスクに備える方法として、業種によっては労災保険の特別加入制度を利用できます。
代表的な対象者には、次のような方がいます。
・建設業の一人親方
・個人で貨物運送を行う方
・特定の作業に従事する個人事業主
・中小事業主やその家族従事者
特に建設業では、現場に入る条件として一人親方の特別加入を求められることもあります。
業務委託だから労災は一切関係ないのではなく、事故に備えてどのような保険へ加入するのかを事前に確認しておく必要があります。
実務上、最も注意しなければならないのが、契約書の名称と実際の働き方が一致していないケースです。
例えば、次のような働き方をしている場合には、労働者と判断される可能性があります。
・毎日決められた時間に出勤している
・出勤や退勤を会社が管理している
・会社から仕事の進め方を細かく指示されている
・依頼された仕事を自由に断れない
・他社の仕事をすることが禁止されている
・報酬が時給や日給で支払われている
・会社の従業員と同じようにシフトへ組み込まれている
もちろん、一つ当てはまっただけで直ちに労働者になるわけではありません。
ただし、これらの事情が重なるほど、独立した事業者ではなく、会社の指揮命令下で働く労働者に近いと判断されやすくなります。
業務委託として扱っていた方が労働者と判断された場合、会社は社会保険や労働保険について対応を求められる可能性があります。
主に問題となるのは、次のような点です。
・健康保険、厚生年金保険の遡及加入
・雇用保険の遡及加入
・労働保険料の追加納付
・労災事故が発生した場合の対応
・未払い残業代の請求
・年次有給休暇の付与
・解雇や雇止めに関するトラブル
場合によっては、数年分の保険料や残業代が問題となることもあります。
当初は社会保険料を抑える目的で業務委託にしていたとしても、後から大きな負担が発生してしまっては意味がありません。
業務委託か労働者かという問題については、過去の裁判でも繰り返し争われています。
代表的な判例として、横浜南労基署長(旭紙業)事件があります。
この事件でも、契約書の名称だけで判断するのではなく、実際の働き方を総合的に見て労働者性を判断するという考え方が示されています。
判断にあたっては、主に次のような事情が確認されます。
・仕事を受けるか断るかを自分で決められるか
・勤務時間や勤務場所を拘束されているか
・会社から具体的な指揮命令を受けているか
・報酬が仕事の成果に対するものか
・独立した事業者として活動しているか
つまり、業務委託契約書を作成していても、実態が従業員と変わらなければ、社会保険や労働保険の加入義務が問題になる可能性があります。
業務委託契約を導入する際は、契約書を作るだけではなく、実際の運用まで確認することが重要です。
少なくとも、次の点は事前に整理しておきたいところです。
・勤務時間や勤務場所をどこまで指定するのか
・仕事を断る自由を認めるのか
・業務の進め方を本人に任せるのか
・報酬を時間ではなく業務や成果で設定できるか
・他社との取引を認めるのか
・業務中の事故にどのように備えるのか
契約書上は自由な働き方となっているのに、実際には毎日同じ時間に出勤させ、細かい指示を行っているというケースもあります。
このような状態では、契約書を整えていても十分とはいえません。

業務委託で働く方は、原則として会社の健康保険、厚生年金保険、雇用保険には加入しません。労災保険についても通常の労働者とは異なり、必要に応じて特別加入などを検討することになります。
ただし、業務委託として扱えるかどうかは、契約書の名称だけでは決まりません。
勤務時間を会社が管理している、仕事を断れない、細かい指揮命令を受けているなど、実態が従業員に近ければ、労働者と判断される可能性があります。
業務委託契約を活用する場合は、社会保険料がかからないという点だけを見るのではなく、契約内容と実際の働き方が一致しているかを確認することが大切です。
さいたま市にある社会保険労務士渡邉事務所では、業務委託契約の内容だけでなく、実際の運用状況を踏まえた労働者性の確認や、社会保険・労働保険の適用関係についてご相談を承っております。
「現在の業務委託契約に問題がないか確認したい」「雇用契約との違いを整理したい」という場合は、お気軽にご相談ください。
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原則として、業務委託契約で働く方は会社の健康保険・厚生年金保険には加入しません。ただし、実態が労働者と判断された場合には、加入義務が生じる可能性があります。
原則として対象になりません。そのため、契約終了後に失業給付を受けることはできません。
業務委託の場合は、原則として労災保険の対象外です。ただし、一人親方など一定の方は「特別加入制度」を利用できる場合があります。
いいえ。契約書だけでは判断されません。実際の働き方が会社の指揮命令下にある場合には、労働者と判断される可能性があります。
契約書だけで判断するのではなく、実際の働き方も含めて確認することが大切です。不安な場合は、契約前に社会保険労務士へ相談することをおすすめします。

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渡邉拓弥
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