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企業が必ず押さえるべき残業ルールの基本
「36協定」という言葉は聞いたことがあるものの、実際にどのような制度かを正確に理解している企業は多くありません。
しかし、36協定は企業の労務管理において非常に重要な制度であり、理解不足のまま運用していると、法令違反につながる可能性があります。
ここでは、36協定の基本的な仕組みと実務上のポイントを整理します。
36協定とは、労働基準法第36条に基づき、会社が法定労働時間を超えて労働させるために必要な協定のことです。
労働基準法では、原則として
・1日8時間
・週40時間
を超えて労働させることはできません。
この法定労働時間を超えて残業や休日労働をさせる場合には、あらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
36協定が必要とされる理由は、労働時間の適正な管理と、過重労働の防止にあります。
企業としては業務上、残業が発生することは避けられない場面もありますが、無制限に残業をさせることは認められていません。
36協定は、企業がどの範囲まで残業をさせるのかを明確にし、労働時間をコントロールするための制度です。
36協定を締結せずに残業や休日労働をさせた場合、それだけで労働基準法違反となります。
よくある誤解として、
「残業代を支払っていれば問題ない」
という考えがありますが、これは誤りです。
残業代の支払いと36協定の締結は別の問題であり、36協定がない状態での残業は違法となります。
36協定は、会社と労働者側との間で締結します。
労働者側は、
・労働組合(過半数組合)
・労働者の過半数を代表する者
のいずれかとなります。
この「労働者代表」の選出方法も重要であり、適正に選ばれていない場合は協定自体が無効と判断される可能性があります。
36協定は締結するだけでは足りず、労働基準監督署への届出が必要です。
届出を行っていない場合、協定は効力を持たず、結果として違法な残業となります。
現在は電子申請も可能であり、手続き自体はそれほど難しいものではありませんが、内容の正確性が重要です。
36協定には有効期間があり、一般的には1年間で設定されます。
そのため、毎年更新が必要となります。
更新を忘れたまま残業をさせているケースは非常に多く、実務上の注意点の一つです。
36協定については、いくつか誤解が見られます。
・締結すれば何時間でも残業させられる
・残業代を払えば問題ない
・書類を作ればそれで完了
これらはいずれも誤りです。
36協定には上限規制があり、また実際の労働時間管理と一致している必要があります。
36協定は単なる書類ではなく、実際の労働時間管理と連動させることが重要です。
・勤怠管理と整合しているか
・実態と乖離していないか
・上限時間を守れているか
これらを定期的に確認する必要があります。
形式だけ整えていても、実態が伴っていなければ意味がありません。

36協定は、残業や休日労働を行うために必須となる制度です。
企業としては、
・締結
・届出
・更新
・実態管理
の4点を確実に行うことが重要です。
36協定の理解不足は、そのまま法令違反につながる可能性があります。
社会保険労務士渡邉事務所では、36協定に関する実務対応をサポートしています。
協定内容の設計
労働者代表の選出サポート
届出手続きの代行
労働時間管理の見直し
など、企業の労務リスクを踏まえた対応を行っています。
36協定は形式だけでなく、実態に合った運用が重要です。
適切な運用体制の整備をおすすめいたします。
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下記より気軽にお問合せください
残業や休日労働をさせる場合は必ず必要です。残業が一切発生しない場合を除き、多くの企業で締結が必要となります。
できません。36協定には上限規制があり、原則として月45時間・年360時間を超えることはできません。
問題があります。36協定がない状態での残業は、それ自体が労働基準法違反となります。
管理監督者でない従業員の中から、過半数の支持を得て選出する必要があります。会社が一方的に指名することはできません。
はい、原則的には有効期間を1年とするため、毎年更新と届出が必要です。更新漏れは違法な残業につながるため注意が必要です。

社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥
渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。
埼玉県・群馬県・東京都エリアを中心に対応しております。記載されているエリア以外も対応可能ですので、気軽に弊所へご相談ください。
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