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従業員10人未満なら就業規則は不要?小さな会社こそ整備しておきたい理由

「うちは従業員が5人しかいないから、就業規則は必要ないですよね?」
「10人以上になったら作ればいいと聞いたのですが、本当ですか?」

就業規則について、このようなご質問をいただくことがあります。

確かに、法律上、就業規則の作成・届出が義務付けられているのは、常時10人以上の労働者を使用する事業場です。

そのため、従業員が10人未満であれば、原則として就業規則を作成する義務はありません。

しかし、「法律上の作成義務がないこと」と「就業規則が必要ないこと」は別の話です。

特に少人数の会社では、社長と従業員の距離が近く、労働条件や社内ルールを口頭で決めているケースも少なくありません。

従業員が少ないうちは問題なく運用できていても、採用が増えたり、退職や休職などの問題が発生したりした際に、ルールが明確になっていないことで対応に困ることがあります。

今回は、就業規則の作成・届出義務と、従業員10人未満の会社でも就業規則を整備しておくメリットについて解説します。

01.就業規則は何人から作成が必要?

就業規則について打ち合わせをする様子

労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けています。

ここで注意したいのが、「常時10人以上」の数え方です。

例えば、正社員が7人、パート社員が4人いる会社の場合、合計11人となるため、原則として就業規則の作成・届出義務が生じます。

「パートだから人数に含めなくてよい」というわけではありません。

また、常時使用する労働者には、有期契約社員やアルバイトなども含まれます。

一方、繁忙期に一時的に10人以上となる場合などは、常態として10人以上を使用しているかどうかで判断することになります。

なお、就業規則の作成義務は、会社全体ではなく、原則として事業場単位で判断します。

例えば、本社に7人、別の場所にある支店に5人の従業員がいる場合、それぞれが独立した事業場であれば、原則として各事業場の人数で判断します。

ただし、支店などに独立性がなく、本社と一つの事業場として取り扱われる場合もあるため、実態に応じた判断が必要です。

02.10人未満なら就業規則がなくても問題ない?

従業員が10人未満の会社には、法律上の就業規則作成・届出義務はありません。

そのため、就業規則を作成していないことだけを理由に、直ちに労働基準法違反となるわけではありません。

ただし、就業規則がない場合でも、労働基準法をはじめとする労働関係法令は当然に適用されます。

例えば、次のような事項です。

  • 労働時間や休憩、休日に関するルール
  • 時間外労働に対する割増賃金の支払い
  • 年次有給休暇の付与
  • 労働条件の明示
  • 解雇に関する法的な制限

「従業員が少ないから残業代を支払わなくてよい」「小さな会社だから有給休暇はない」といったことにはなりません。

また、就業規則がない場合には、会社独自のルールが明確になっていないこともあります。

例えば、遅刻や欠勤が続いた場合の対応、休職制度の有無、退職時の手続きなどです。

こうした内容が曖昧なままだと、実際に問題が発生した際に、会社と従業員の間で認識の違いが生じる可能性があります。

03.少人数の会社こそ就業規則を整備したい理由

社内ルールについて話し合う様子

就業規則は、単に法律上の義務を果たすための書類ではありません。

会社のルールを明確にし、従業員とのトラブルを防ぐ役割もあります。

特に少人数の会社では、次のようなメリットが考えられます。

① 従業員ごとに対応が変わることを防げる

例えば、従業員Aさんが遅刻したときは注意だけだったのに、Bさんが遅刻したときには給与を遅刻控除したとします。

会社としては、それぞれの事情を踏まえて判断したつもりでも、従業員からすると「なぜ自分だけ厳しいのか」と不満を感じるかもしれません。

もちろん、遅刻の理由や回数などによって対応が異なることはあります。

しかし、会社として一定の基準を設けておけば、対応の公平性を保ちやすくなります。

就業規則があることで、社長のその場の判断だけに頼らず、共通のルールに基づいて対応できるようになります。

② 退職や休職のトラブルに備えられる

少人数の会社では、一人の従業員が長期間休んだり、突然退職したりするだけでも、業務に大きな影響が出ることがあります。

例えば、病気などによって長期間働けなくなった従業員への対応です。

休職制度を設けるのであれば、休職できる条件や期間、復職の判断方法、休職期間満了時の取扱いなどを整理しておくことが重要です。

休職制度は、すべての会社に法律上の設置義務があるわけではありません。

だからこそ、会社の規模や業務内容に合った制度を検討する必要があります。

また、退職時の申出方法や貸与品の返却、業務の引継ぎなどについても、あらかじめルールを決めておくと、退職時の混乱を減らすことにつながります。

③ 従業員を採用するときの安心感につながる

求人活動において、給与や休日などの条件はもちろん重要ですが、入社後の働き方が明確になっていることも大切です。

例えば、休日の取扱いや有給休暇の申請方法、残業のルールなどが明確になっていれば、新しく入社した従業員も安心して働きやすくなります。

反対に、入社してから初めて会社独自のルールを知らされるような状態では、不信感につながることもあります。

就業規則を整備しておくことは、採用した従業員の定着という面でも意味があります。

04.就業規則があれば会社を守れる?

就業規則を整備するメリットの一つに、労務トラブルへの備えがあります。

例えば、従業員が会社のルールに違反した場合、懲戒処分を検討することもあるでしょう。

しかし、懲戒処分を行うには、就業規則などに懲戒の根拠となる規定が必要です。

さらに、規定があるだけでなく、処分が客観的に合理的で、社会通念上相当と認められるものでなければなりません。

つまり、就業規則に「会社の判断で懲戒処分できる」と書いておけば、自由に処分できるわけではありません。

また、就業規則を作成した場合には、従業員に周知することも重要です。

就業規則を社長のパソコンに保存しているだけで、従業員が内容を確認できない状態では、適切な周知とはいえません。

就業規則は、作成することだけでなく、内容を従業員に知らせ、実際の運用と一致させることが大切です。

05.10人未満の会社でも労働基準監督署への届出は必要?

常時10人未満の事業場については、就業規則を自主的に作成した場合でも、法律上の届出義務はありません。

ただし、作成した就業規則については、従業員に周知しておくことが重要です。

一方、常時10人以上となった場合には、就業規則の作成・届出義務が生じます。

その際には、就業規則を作成するだけでなく、過半数労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数代表者の意見を聴き、意見書を添付して届け出る必要があります。

なお、意見を聴くことは必要ですが、就業規則の作成・届出について、必ずしも同意を得ることまで求められているわけではありません。

従業員数が8人、9人と増えてきた会社では、10人になってから慌てて作成するのではなく、早めに準備しておくことをおすすめします。

06.小さな会社では、どのような就業規則を作ればよい?

会社の実態に合わせた規程を検討する様子

就業規則は、分厚ければよいというものではありません。

インターネット上には無料のひな形もありますが、そのまま使用すると、実際には運用していない制度まで規定してしまうことがあります。

例えば、会社には休職制度がないにもかかわらず、ひな形に記載されている休職規定をそのまま残してしまうケースです。

また、実際の勤務時間や休日、給与の支払方法などが、就業規則と一致していないこともあります。

こうした状態では、せっかく就業規則を作成しても、かえってトラブルの原因になる可能性があります。

特に少人数の会社では、会社の実態に合った、無理なく運用できる就業規則を作ることが重要です。

そのためには、まず現在の働き方や給与体系、休日・休暇の運用などを整理し、必要なルールを明確にするところから始めるとよいでしょう。

まとめ|10人未満でも就業規則を整備する価値はある

就業規則の作成・届出が法律上義務付けられるのは、原則として常時10人以上の労働者を使用する事業場です。

そのため、10人未満の会社では、必ずしも就業規則を作成する必要はありません。

しかし、従業員が少ない会社であっても、労務トラブルが発生する可能性はあります。

むしろ、一人ひとりの役割が大きい少人数の会社だからこそ、トラブルが経営に与える影響も大きくなりがちです。

就業規則は、会社と従業員の間で共通のルールを持ち、安心して働ける職場をつくるためのものです。

「10人未満だから作らなくてよい」ではなく、「自社に必要なルールは何か」という視点で考えることが大切です。
社会保険労務士 渡邉事務所

社会保険労務士 渡邉事務所では、少人数の会社の就業規則作成をはじめ、会社の実態に合わせた規程の整備や見直しをサポートしております。

就業規則を作成した方がよいか迷っている場合や、現在の社内ルールに不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥

渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。

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