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パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます。
今回の改正で特に注意したいのが、雇い入れ時の労働条件明示事項の追加です。
これまでパート・有期契約労働者を雇い入れる際には、「昇給の有無」「賞与の有無」「退職手当の有無」「相談窓口」などを明示する必要がありました。
2026年10月1日以降は、これらに加えて、
についても明示しなければなりません。
パート社員や契約社員を雇用している会社では、現在使用している労働条件通知書や雇用契約書の確認が必要です。
今回の変更を簡単に整理すると、次のようになります。
| 明示事項 | 2026年9月30日まで | 2026年10月1日から |
|---|---|---|
| 昇給の有無 | 明示が必要 | 明示が必要 |
| 退職手当の有無 | 明示が必要 | 明示が必要 |
| 賞与の有無 | 明示が必要 | 明示が必要 |
| 相談窓口 | 明示が必要 | 明示が必要 |
| 待遇差について説明を求めることができる旨 | 明示義務なし | 新たに明示が必要 |
従来の4項目に、新たな明示事項が1つ加わるイメージです。
なお、この明示義務は新規採用時だけでなく、労働契約を更新する場合も対象となります。現在働いている有期契約社員についても、契約更新のタイミングでは注意が必要です。
厚生労働省が示しているモデル労働条件通知書では、通常の労働者との待遇の違いについて説明を求めることができることと、その窓口を記載する形になっています。
たとえば、次のような内容です。
労働条件通知書への記載例
通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について、会社に説明を求めることができます。
【説明窓口】総務部 〇〇
ここでいう「通常の労働者」については、自社で一般的に使用している「正社員」などの呼称に置き換えることもできます。
厚生労働省からは、今回の改正に対応したモデル労働条件通知書も公開されています。
今回の改正の背景には、「同一労働同一賃金」があります。
たとえば、正社員には賞与や各種手当が支給されている一方で、パート社員や有期契約社員には支給されていない場合、
と疑問を持つことがあります。
従来から、パート・有期契約労働者から求めがあった場合には、事業主には待遇差の内容や理由などを説明する義務があります。
今回の改正ではさらに一歩進めて、上記の内容を雇い入れ時等に知らせることになります。
そのため、会社としては労働条件通知書を書き換えるだけではなく、実際に質問されたときに説明できるようにしておくことが重要です。
ここは誤解しやすいところです。
正社員とパート・有期契約労働者の待遇が異なるからといって、直ちに問題になるわけではありません。
重要なのは、仕事内容や責任の程度、配置変更の範囲などを考慮したときに、その待遇差が不合理なものになっていないかという点です。
今回の改正に合わせて「同一労働同一賃金ガイドライン」も見直され、賞与、退職手当、家族手当、住宅手当、福利厚生などについて考え方がより明確化されています。
したがって、
今回追加される事項は、単なる努力義務ではありません。
10万円以下の過料の対象となる可能性があります
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた際に必要な事項を明示しなかった場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
そのため、「従業員から聞かれたら説明すればいい」という対応だけでは不十分です。
2026年10月1日以降にパート・有期契約労働者を雇い入れたり、契約を更新したりする会社では、事前に書式を変更しておく必要があります。
今回の改正への対応として、まずは次の点を確認しておきましょう。
実際に従業員から「なぜ正社員にはこの手当があるのですか?」と聞かれたとき、会社として説明できなければ、労使トラブルにつながる可能性があります。
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件明示事項が追加されます。
これまでの「昇給」「退職手当」「賞与」「相談窓口」に加え、正社員等との待遇の相違の内容・理由等について、会社に説明を求めることができる旨を明示する必要があります。
また、今回の改正では同一労働同一賃金ガイドラインなども合わせて見直されています。
パート・有期契約社員を雇用している会社は、2026年10月を迎える前に、労働条件通知書の変更とあわせて、正社員との待遇差について説明できる状態になっているか確認しておきましょう。
社会保険労務士 渡邉事務所では、労働条件通知書・雇用契約書の見直しをはじめ、就業規則や賃金制度などの整備についてもサポートしております。制度改正への対応でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
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渡邉拓弥
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