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【2026年10月】106万円の壁が廃止へ!結局何が変わる?社労士がわかりやすく解説

2026年10月

「106万円の壁」が廃止されることが決まりました。

ニュースなどで耳にした方も多いと思いますが、

「106万円の壁がなくなるってどういうこと?」

「130万円の壁もなくなるの?」

「扶養内で働くにはどうすればいいの?」

このような疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。

今回の改正は、パートやアルバイトを雇用している企業だけでなく、扶養内で働く方にも大きな影響があります。

今回は、現役の社会保険労務士が「結局何が変わるのか」をできるだけわかりやすく解説します。

そもそも106万円の壁とは?

106万円の壁とは、一定の条件を満たしたパート・アルバイトが勤務先の社会保険に加入する基準の一つです。

現在は、

01

週20時間以上勤務すること

02

月額賃金8万8,000円以上(年収約106万円)

03

2か月を超えて働く見込みがあること

04

学生ではないこと

05

従業員51人以上の会社で働いていること

これらの条件を満たすと、勤務先の健康保険・厚生年金に加入する必要があります。

この「月額8万8,000円以上」という条件が、いわゆる「106万円の壁」です。

2026年10月から何が変わる?

106万円の壁廃止に関するイメージ画像

結論からいうと、

「106万円」という金額の基準がなくなります。

つまり、月額8万8,000円以上という条件が廃止されるため、収入が106万円未満でも、週20時間以上働いていれば社会保険へ加入する可能性があります。

これまで 収入基準を確認

月額8万8,000円以上、年収約106万円という金額が判断基準の一つでした。

2026年10月から 労働時間がより重要

「いくら稼いだか」よりも「どれくらい働くのか」が重要になります。

逆に言えば、今後は「いくら稼いだか」よりも「どれくらい働くのか」が重要になります。

では扶養内で働けなくなるの?

ここが一番多い質問です。

答えは、「働き方によっては今までどおり扶養内で働くことも可能」です。
週20時間未満の例

時給1,200円・週18時間勤務

106万円を超えても、週20時間未満

週20時間以上の例

時給1,050円・週22時間勤務・年収100万円程度

収入に関係なく社会保険加入の対象

例えば、現在、時給1,200円、週18時間勤務という方であれば、106万円を超えたとしても、週20時間未満であれば社会保険加入の対象にはなりません。

一方、週22時間勤務、時給1,050円、年収100万円程度という方は、収入に関係なく社会保険加入の対象になります。

つまり、これまでのように「年収106万円を超えないように調整する」という考え方から、

「週20時間以上働くかどうか」という考え方へ変わることになります。

なぜ制度が変わるのでしょうか?

01 最低賃金の上昇

週20時間働くことで、自然と月8万8,000円近くになるケースが増えています。

02 人手不足への対応

106万円を超えないように勤務時間を減らす「働き控え」を減らす狙いがあります。

背景には最低賃金の上昇があります。

現在、多くの都道府県で最低賃金は1,000円を超えています。

週20時間働けば、自然と月8万8,000円近くになるケースが増えました。

つまり、「週20時間以上働く人」と「106万円を超える人」がほぼ同じになってきたため、収入要件を残す意味が薄くなったというのが理由の一つです。

また、人手不足の解消も大きな目的です。

「106万円を超えそうだからシフトを減らしてください。」

こうした働き控えは、多くの企業で問題となっていました。

今回の改正は、そのような働き控えを減らしたいという狙いもあります。

130万円の壁とは違います

「106万円の壁がなくなるなら、130万円の壁もなくなるの?」

と思われる方もいますが、これは別の制度です。

106万円の壁 勤務先の社会保険への加入基準

一定条件を満たしたパート・アルバイトが、勤務先の健康保険・厚生年金に加入する基準です。

130万円の壁 配偶者の健康保険の扶養基準

配偶者の健康保険の扶養に入れるかどうかを判断する基準です。

130万円の壁は、配偶者の健康保険の扶養に入れるかどうかの基準です。

そのため、106万円の壁が廃止されても、130万円の基準がすぐになくなるわけではありません。

企業への影響

パート・アルバイトを雇用する企業のイメージ画像

今回の制度改正で最も影響を受けるのは、パート・アルバイトを多く雇用している企業です。

例えば、

飲食店
スーパー
ドラッグストア
介護施設
クリニック

などでは、社会保険へ加入する従業員が増える可能性があります。

会社の社会保険料負担にも影響します

そうすると、会社も社会保険料を負担することになります。

社会保険料は会社と従業員で折半するため、法定福利費が増える企業も少なくありません。

今後は、「扶養内だから採用する」という考え方ではなく、社会保険加入を前提とした人員計画を考える必要があります。

従業員にとってデメリットだけではありません

「社会保険に入ると手取りが減る。」確かにこれは事実です。

しかし、社会保険に加入することで得られるメリットもあります。

例えば、

01 将来受け取る厚生年金が増える
02 病気で働けなくなったときの傷病手当金
03 出産手当金

など、国民健康保険にはない制度を利用できます。

短期的には手取りが減ることもありますが、長期的には安心につながる制度でもあります。

社労士として感じること

今回の改正で一番変わるのは、

「年収を調整する時代」
「働き方を考える時代」

へ変わることです。

これまでは、「あと5万円で106万円を超える。」という相談が非常に多くありました。

しかし今後は、

「週20時間以上働くかどうか」がポイントになります。

そのため、企業側も、従業員側も、労働契約の内容をこれまで以上に意識する必要があります。

まとめ

2026年10月から106万円の壁は廃止されます。

今回の改正で押さえておきたいポイントは次の5つです。

  • 106万円という収入基準は廃止される
  • 社会保険加入は週20時間勤務がより重要になる
  • 扶養内で働くには労働時間の管理が重要になる
  • パートを多く雇う企業は社会保険料負担が増える可能性がある
  • 130万円の壁とは別制度であり、混同しないことが大切

制度改正はまだ先と思われるかもしれませんが、シフトや雇用契約の見直しが必要になる企業も少なくありません。

早めに準備を進めておくことで、制度改正後もスムーズに対応できます。

さいたま市/社会保険労務士渡邉事務所では

さいたま市にある社会保険労務士渡邉事務所では、社会保険適用拡大に関するご相談を承っております。

「うちのパートさんは対象になる?」
「社会保険料はどれくらい増える?」
「扶養内勤務を希望する従業員へどう説明すればいい?」

このようなご相談にも対応しております。

制度改正への対応でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

106万円の壁廃止に関するよくある質問

106万円を超えなければ社会保険に入らなくていいのですか?

2026年10月以降は、106万円という収入基準は廃止されます。週20時間以上勤務するなど、他の加入要件を満たす場合は社会保険加入の対象となります。

130万円の壁もなくなるのですか?

いいえ。106万円の壁と130万円の壁は別の制度です。

学生アルバイトも対象になりますか?

昼間学生は引き続き社会保険の加入対象外です。

会社の規模によって違いはありますか?

はい。2026年10月時点では、従業員51人以上の企業が対象です。その後、企業規模要件は段階的に撤廃される予定です。

企業は今から何を準備すればいいですか?

パート・アルバイトの労働時間や雇用契約を確認し、社会保険加入対象者を把握しておくことをおすすめします。

サービスに関するご相談・お見積りのご依頼は
下記より気軽にお問合せください

この記事を書いた人

社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥

渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。

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