【2026年10月開始】フリーランスも育児中の国民年金が免除に!新制度を社労士がわかりやすく解説

「会社員だけが育児休業で社会保険料が免除されるのは不公平では?」

これまで、自営業やフリーランスとして働く方から、このような声が多く聞かれてきました。

そんな中、令和8年(2026年)10月から、国民年金第1号被保険者を対象とした「育児期間の国民年金保険料免除制度」がスタートします。

この制度により、自営業者やフリーランスの方も、育児期間中の国民年金保険料が免除されるようになります。

しかも、免除された期間も保険料を納付したものとして扱われるため、将来受け取る老齢基礎年金額は減りません。

今回は、新制度の内容や対象者、メリット、注意点について分かりやすく解説します。

目次

そもそもどんな制度?

これまで、会社員や公務員など厚生年金加入者は、育児休業中の社会保険料が免除される制度がありました。

一方、自営業者やフリーランスは、子どもが生まれて仕事を休んでも国民年金保険料を納め続ける必要がありました。

今回創設された制度は、この差を解消するためのものです。

令和8年10月以降は、一定の要件を満たす国民年金第1号被保険者について、育児期間中の国民年金保険料が免除されます。

対象となる人

対象となるのは、国民年金第1号被保険者です。

例えば、次のような方が対象になります。

・自営業者
・フリーランス
・個人事業主
・農業・漁業従事者
・学生
・無職の方

対象となるのは実母だけではありません。

実父や養父母も対象となるため、夫婦ともに第1号被保険者であれば、それぞれが制度を利用できます。

保険料はいつまで免除される?

免除期間は、子どもが1歳になるまでです。

具体的には、

実母の場合

・産前産後免除終了後から、子どもが1歳になるまで

実父・養父母の場合

・子を養育することとなった月から、1歳になる誕生日の前月まで

が対象となります。

なお、この制度は令和8年10月以降の保険料が対象です。そのため、子どもの生年月日によっては免除期間が短くなるケースもあります。

最大のメリットは「年金額が減らない」こと

免除制度と聞くと、

「将来もらえる年金が減るのでは?」

と心配される方も多いでしょう。

しかし、この制度では、免除された期間も保険料を納付したものとして扱われます。

つまり、

・保険料は支払わなくてよい
・将来の老齢基礎年金額は減らない

という非常に大きなメリットがあります。

所得制限はありません

一般的な国民年金保険料免除制度には所得要件があります。

しかし、この育児免除制度には所得制限がありません。

一定の要件を満たし、届出を行えば利用できます。

利用するには届出が必要

この制度は、自動的に適用されるわけではありません。

対象となる方は、所定の届出を行う必要があります。

また、主な要件として、

・子との親子関係が継続していること
・子と同一住所で養育していること

などが求められています。

フリーランスにとって大きな制度改正

フリーランスや個人事業主は、出産や育児によって収入が減少しても、固定費である国民年金保険料の負担は続いていました。

今回の制度によって、

・育児中の家計負担を軽減できる
・将来の年金額も維持できる
・会社員との制度差が縮まる

という大きなメリットが生まれます。

今後は、出産や育児を予定しているフリーランスの方にとって、ぜひ知っておきたい制度の一つになるでしょう。

まとめ

令和8年10月から、国民年金第1号被保険者を対象とした「育児期間の国民年金保険料免除制度」が始まります。

対象となるのは、自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者です。

保険料が免除されても将来の老齢基礎年金額は減らず、所得制限もありません。

育児による経済的な負担を軽減できる非常に重要な制度ですので、対象となる方は忘れずに届出を行いましょう。

渡邉事務所では、個人事業主・フリーランスの方からの年金制度に関するご相談や、法人化を検討されている方の社会保険手続きについてもサポートしております。制度の内容が分からない場合や、ご自身が対象になるか確認したい場合は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥

渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。

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