2025年に育児・介護休業が変わります

改正の内容
- 改正の全体像
2025年10月1日より、育児・介護休業法が改正され、3歳以降の育児期や介護場面にお
ける働き方の柔軟性強化、個別周知・意向確認の義務化が導入されます。
企業は就業規則の改訂・社内体制の整備を進める必要があります。 - 育児関係の改正ポイント
(1) 柔軟な働き方の制度整備(義務)
・対象者:3歳~小学校就学前の子を養育する労働者
・企業の義務:以下の5つの措置から2つ以上を選択して制度化する - 始業・終業時刻の変更(時差出勤、フレックスタイムなど)
- テレワーク(月10日以上利用可能とすること)
- 保育施設の設置運営やベビーシッター手配支援
- 養育両立支援休暇(新設):年10日以上・時間単位で取得可
- 短時間勤務制度(例:1日6時間勤務)
制度は企業が選定して就業規則に記載し、労使協議(過半数組合または従業員代表の意見聴取)が必要となります。
育児・介護休業の周知と確認
個別の周知・意向確認(義務)を以下の内容に沿って行っていきます。
- 対象者:3歳未満の子を養育する労働者
- 実施時期:子が1歳11か月~2歳11か月の間
- 内容:企業が選んだ制度について
- 制度の詳細
- 申出窓口(例:人事部)
- 残業免除・時間外労働制限・深夜業制限の仕組みを個別に周知し、利用の意向を確認する必要あり。
上記に関する実施方法は面談・書面交付・FAX・メールのいずれか。利用抑制につながる言動は禁止となります。
【改正ポイント】所定外労働の対象拡大
・現行:3歳未満の子を養育する労働者のみ
・正後:小学校就学前までの子を養育する労働者に拡大。
【改正ポイント】子の看護休暇からの名称変更
子の看護休暇 → 「子の看護等休暇」に名称変更
・対象年齢:小学校就学前 → 小学校3年生修了までに拡大
・取得事由:入学式・卒園式、感染症に伴う学級閉鎖も追加
・除外規定:継続雇用6か月未満の労働者除外を廃止。
介護関係の改正ポイント

(1) 介護休暇の取得要件緩和
・継続雇用6か月未満の除外規定を廃止
・より幅広い労働者が利用可能に。
(2) 介護離職防止のための環境整備(義務)
事業主は以下①~④のいずれかを実施
- 介護休業等に関する研修
- 相談窓口の設置
- 利用事例の収集・提供
- 利用促進に関する方針の周知
(3) 個別の周知・意向確認(義務)
・介護に直面した旨を申出た労働者に対し、制度内容・申出先・ 給付金制度を個別に周知し、利用の意向確認を実施。
(4) 介護情報提供の義務
・労働者が40歳になった年度、または40歳の誕生日から1年間に、介護制度に関する情報を提供する。
企業の実務対応ステップ

- 育児制度(2つ以上)、介護制度(①~④)を選定
- 労使協議を経て就業規則に反映
- 新制度(養育両立支援休暇など)や残業免除対象拡大を規定
- 対象者に対する面談や書面交付の仕組みづくり
- 記録保存を徹底
- 制度を妨げる言動(「利用しない方がいい」など)を防ぐ
- 両立支援等助成金を活用し、制度導入コストを抑制することも可能になります。
改正のまとめ

2025年10月の改正は、「制度の整備」+「個別の周知・意向確認」がセットで義務化される点が最大のポイントです。
企業は 就業規則改訂・社内周知・意向確認の仕組みづくり を進め、法令遵守と同時に従業員の定着・採用力強化にもつなげていきましょう。なお、制度導入に際しては両立支援等助成金が活用できる可能性があります。制度整備と併せて助成金の申請サポートを社会保険労務士渡邉事務所でも承っております。
育児・介護休業に関するお悩みや経営におけるおすすめのやり方などについてご興味のある経営者様は、弊所へ一度気軽にお問い合わせください。









