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キャリアアップ助成金は、有期契約社員やパートタイマーなど、いわゆる非正規雇用労働者の処遇改善や正社員化を後押しする制度です。
助成額も大きく、活用を検討する企業は年々増えていますが、その一方で「要件を満たしていると思っていたのに不支給になった」という相談も非常に多く寄せられます。
不支給の原因として特に多いのが、就業規則に関する不備や、規則と実態のズレです。
キャリアアップ助成金は、単に申請書を整えればよい制度ではなく、「就業規則の内容」と「実際の運用」が一致しているかを厳しく確認されます。
今回の記事では、キャリアアップ助成金活用の実務上よく見られる「不支給になりやすい就業規則の典型例」を3つ解説します。

キャリアアップ助成金では、「有期雇用から正社員へ転換したことによる明確なメリット」が求められます。
つまり、就業規則上、正社員と有期社員の待遇差がはっきり読み取れなければなりません。
不支給になりやすい例をご紹介します。

これらに当てはまるケースでは不支給になる可能性が高いです。
このような場合、形式上は正社員転換を行っていても、審査では「実質的な処遇改善がない」「名前だけ正社員」と判断される可能性があります。
就業規則上は、「正社員は基本給が上がる」・「昇給制度の対象になる」・「賞与や退職金の支給対象になる」など正社員化の効果が明確に分かる規定が必要です。


意外と多い落とし穴が、雇用区分の定義不足です。
就業規則に「正社員」「契約社員」「パートタイマー」という言葉は出てくるものの、それぞれがどのような労働者なのかが定義されていないケースは少なくありません。
【 例え 】
「フルタイム」「短時間」といった表現だけで区分している
契約期間の有無が明記されていない
賃金規定と雇用区分が結びついていない
といった場合、審査上問題になります。
キャリアアップ助成金の審査では、
「どの雇用区分から、どの雇用区分へ転換したのか」を厳密に確認されます。
そのため、就業規則には、正社員・有期契約社員・パートタイマーそれぞれについて、労働時間、契約期間、賃金体系などを明確に定義しておくことが不可欠です。


不支給理由として非常に多いのが、就業規則と実際の運用が一致していないケースです。
助成金の審査では、書類審査だけでなく、実地調査が行われることもあります。
典型的な例としては、
就業規則では9時から18時だが、実際は8時30分から17時30分
規定にない手当を慣例で支給している
規定されている手当を実際には支給していない
といったズレが挙げられます。
企業側に悪意がなくても、「規則と実態が違う」という事実だけで不支給になる可能性があります。
キャリアアップ助成金は、「規定通りに運用されているか」を前提に判断される制度であることを理解しておく必要があります。


キャリアアップ助成金においては、申請書の出来よりも就業規則の中身が重要です。
特に次の3点は必ず確認しておく必要あり
これらが欠けていると、「知らないうちに不支給」という結果になりかねません。
助成金を確実に活用するためには、申請前の段階で就業規則を専門家の視点で点検することが非常に重要です。
キャリアアップ助成金は、制度設計・規則整備・実務運用が一体となって初めて活用できる制度です。
不安がある場合は、助成金実務に精通した社会保険労務士に早めに相談することをおすすめします。
社会保険労務士渡邉事務所では、助成金の申請から不支給になりにくくするための社内整備などトータルでサポートしています。経営に必要な助成金を活用しながら、万全な状態を作りたい方は一度ご相談ください。


社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥
渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。
埼玉県・群馬県・東京都エリアを中心に対応しております。記載されているエリア以外も対応可能ですので、気軽に弊所へご相談ください。
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