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「ウチは社員も少ないし、そんなに残業も多くないから大丈夫」――そう考えていませんか?
実は36協定を結ばずに従業員を残業させてしまうと、それだけで労働基準法違反となり、罰則の対象になることもあります。
この記事では、中小企業の社長が知っておくべき「36協定」の基礎と対応のポイントを、社会保険労務士の視点から解説します。
正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい、労働基準法第36条に基づき、会社が従業員に法定時間を超えて労働をさせる場合に、労使間で協定を結び、労働基準監督署へ届出る必要がある制度です。
ステップ | 内容 |
---|---|
① 対象社員を確認 | パート・アルバイト含む全労働者が対象 |
② 労使協定の作成 | 労働者代表との協議・合意が必要 |
③ 協定の締結 | 書面で協定書を作成 |
④ 労基署へ届出 | 年1回提出が原則(電子申請可) |
⑤ 就業規則との整合性確認 | 適切な規定があるか見直す |
月45時間・年360時間を超える残業をさせるには、特別条項付きの協定が必要です。
違反すると、罰則(6か月以下の懲役/30万円以下の罰金)があるので注意しましょう。
誤解 | 実態 | 対策 |
---|---|---|
残業少ないから届出不要 | 月1時間でも対象 | 必ず36協定を結ぶ |
管理職は対象外 | 名ばかり管理職は対象 | 管理監督者の定義を確認 |
労働者代表は上司でよい | 適正な選出が必要 | 選出手続を明文化 |
36協定は単なる「義務対応」ではありません。
正しく整備することで、以下のような経営効果もあります。
「36協定は、小さな会社こそ重要」です。
規模の大小を問わず、労働基準法を守る姿勢が問われる時代。万一の指摘やトラブルを避けるためにも、36協定の締結・見直しを怠らないようにしましょう。
「うちはどう対応すればいいか分からない…」という方は、社労士にご相談ください。
御社に合った形で、36協定の作成・届出をサポートいたします。
社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥
渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。
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