【経営者向け】36協定とは?知らなきゃ危ない!残業規制と労務リスクの基本

目次

36協定知らないと危険

「ウチは社員も少ないし、そんなに残業も多くないから大丈夫」――そう考えていませんか?

実は36協定を結ばずに従業員を残業させてしまうと、それだけで労働基準法違反となり、罰則の対象になることもあります。

この記事では、中小企業の社長が知っておくべき「36協定」の基礎と対応のポイントを、社会保険労務士の視点から解説します。

1. 36協定とは何か?

正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい、労働基準法第36条に基づき、会社が従業員に法定時間を超えて労働をさせる場合に、労使間で協定を結び、労働基準監督署へ届出る必要がある制度です。

36協定の基本事項

  • 法定労働時間:1日8時間、週40時間
  • これを超えて働かせるには36協定が必要
  • 協定なしで残業 → 違法

2. 36協定を結ばないリスク

  • 労働基準監督署の是正勧告・指導対象
  • 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 労働トラブル・訴訟リスクの増大
  • 行政指導による助成金停止の可能性も

3. 36協定の締結方法(実務フロー)

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ステップ内容
① 対象社員を確認パート・アルバイト含む全労働者が対象
② 労使協定の作成労働者代表との協議・合意が必要
③ 協定の締結書面で協定書を作成
④ 労基署へ届出年1回提出が原則(電子申請可)
⑤ 就業規則との整合性確認適切な規定があるか見直す

4. 「特別条項付き36協定」とは?

月45時間・年360時間を超える残業をさせるには、特別条項付きの協定が必要です。

特別条項のルール(2019年4月施行の働き方改革関連法より)

  • 年720時間以内
  • 単月100時間未満(休日労働含む)
  • 2~6か月平均80時間以内

違反すると、罰則(6か月以下の懲役/30万円以下の罰金)があるので注意しましょう。

5. よくある中小企業の誤解と対策

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誤解実態対策
残業少ないから届出不要月1時間でも対象必ず36協定を結ぶ
管理職は対象外名ばかり管理職は対象管理監督者の定義を確認
労働者代表は上司でよい適正な選出が必要選出手続を明文化

6. 社労士の視点:36協定は「守り」と「攻め」の両面

36協定は単なる「義務対応」ではありません。
正しく整備することで、以下のような経営効果もあります。

  • 従業員との信頼関係構築
  • 労務トラブルの未然防止
  • 助成金・補助金申請の土台整備
  • 人材採用時の法令遵守アピール

36協定はしっかりと行いましょう

「36協定は、小さな会社こそ重要」です。
規模の大小を問わず、労働基準法を守る姿勢が問われる時代。万一の指摘やトラブルを避けるためにも、36協定の締結・見直しを怠らないようにしましょう。

「うちはどう対応すればいいか分からない…」という方は、社労士にご相談ください。
御社に合った形で、36協定の作成・届出をサポートいたします。

この記事を書いた人

社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥

渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。

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