【 2025年改正 】扶養者認定のルール見直しで働き方が変わる?

目次

被扶養者認定ルールの変更

2025年度に被扶養者認定ルールが変わります。

2025年8月19日に日本年金機構が発表した内容によると、 令和7年(2025年)10月1日以降 に、19歳以上23歳未満 の扶養対象が被扶養者として認定されるための“年間収入要件”が変更されます。

改正内容について

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項目現行の要件改正後の要件
年間収入130万円未満150万円未満
判断対象年齢19歳以上23歳未満
(扶養認定日の年末時点)
その他条件
(同居・別居・扶養者からの仕送り等)
変更なし変更なし
特例期間なし10月1日以降の届出でも、改正前の期間に対しては現行要件で判定

注意点

  • 150万円という収入上限の緩和 は、学生アルバイトや研修生などが扶養から外れるリスクを下げる一方で、知らずに超えてしまうと、いきなり扶養から外れる可能性があります。
  • 思わぬ社会保険や年金の負担増、家計へのダメージにつながることも。
  • 判断基準は「扶養認定日の年末時点の年齢」
    • 例えば、10月以降に19歳になる人は、その年から対象となりますので、アルバイト収入が年間150万円のボーダーを意識しなければなりません
  • 届出時期にも注意!
    • 10月1日以降の届出でも、対象期間が9月以前であれば旧基準(130万円未満)が適用されるため、日付のチェックが重要ポイントです。

社労士からのアドバイス

  1. 学生アルバイト・若手社員の収入管理を徹底しましょう
    今回の改正により、被扶養者認定の年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられます。
    しかし、上限を超えてしまえば扶養から外れる点は変わりません。
    年末にアルバイトのシフトを増やした結果、気づかないうちに150万円を超えてしまうケースも想定されます。企業としては、従業員本人や扶養者に対して定期的に収入の見込みを確認する仕組みが重要です。
  1. 就業規則・社内ルールを整備してリスク回避
    扶養の範囲内で働くのか、それとも扶養を外れて働くのか。従業員の働き方を採用時に確認し、社内で区分を明確にしておくことがトラブル防止につながります。特に学生アルバイトが多い企業は、入社時のヒアリングと書面での確認を徹底することが望まれます。
  1. 扶養を外れた場合のコスト増を助成金でカバー
    新たに創設された キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) を活用することで、短時間労働者を社会保険に加入させ、労働時間を延長するなど収入改善の取組を行った場合に助成金を受給できます。
    中小企業であれば、1人あたり最大75万円の支給を受けられるケースもあります。

会社の経営において、雇用の面は課題が多くあるため様々な対策が必要になっていきます。その一つに助成金活用というのがおすすめの方法です。

助成金申請は、適切に行えば100%採択されるものです。補助金とは異なるため、会社の経営と併せて取り組むべき施策になってきます。
▸助成金と補助金の違いはこちら

埼玉県内で助成金を活用した経営サポートをお探しの場合には、社会保険労務士渡邉事務所へ気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥

渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。

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