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2025年度に被扶養者認定ルールが変わります。
2025年8月19日に日本年金機構が発表した内容によると、 令和7年(2025年)10月1日以降 に、19歳以上23歳未満 の扶養対象が被扶養者として認定されるための“年間収入要件”が変更されます。
| 項目 | 現行の要件 | 改正後の要件 |
|---|---|---|
| 年間収入 | 130万円未満 | 150万円未満 |
| 判断対象年齢 | – | 19歳以上23歳未満 (扶養認定日の年末時点) |
| その他条件 (同居・別居・扶養者からの仕送り等) | 変更なし | 変更なし |
| 特例期間 | なし | 10月1日以降の届出でも、改正前の期間に対しては現行要件で判定 |
注意点


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社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥
渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。
埼玉県・群馬県・東京都エリアを中心に対応しております。記載されているエリア以外も対応可能ですので、気軽に弊所へご相談ください。
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