勤怠がめちゃくちゃな社員への正しい対応手順

感情ではなく「手順」で会社を守る

遅刻が多い。
無断欠勤を繰り返す。
早退・欠勤理由が曖昧。
連絡がつかない。

このような「勤怠が乱れている社員」への対応は、多くの企業で頭を悩ませる問題です。

しかし、対応を誤ると、

・不当解雇と主張される
・未払い賃金トラブルになる
・ハラスメントと訴えられる

といった二次トラブルに発展する可能性があります。

重要なのは、感情で動かず、正しい手順で対応することです。


目次

1|まずは事実を正確に把握する

最初に行うべきことは、「評価」ではなく「事実確認」です。

・遅刻の回数
・欠勤日数
・無断欠勤の有無
・連絡状況
・理由の一貫性

これらを客観的に整理します。

勤怠システムや出勤簿のデータを保存し、時系列で一覧化しておくことが重要です。

「いつも遅刻する」という印象ではなく、
「〇月〇日〜〇月〇日までに遅刻〇回」と具体化します。


2|初期対応は口頭注意+記録

いきなり厳しい処分を行うのではなく、まずは口頭で注意します。

その際、

・何が問題か
・今後どう改善してほしいか
・再発時の対応

を明確に伝えます。

そして必ず、面談記録を残します。

日時、出席者、指導内容、本人の発言を簡潔にまとめるだけでも十分です。

記録がないと、後で「そんな注意は受けていない」と言われる可能性があります。


3|改善機会を与える

一度の注意で改善しない場合は、書面での注意や指導書を交付します。

ポイントは、

・改善期限を明示する
・具体的な行動目標を示す
・再発時の対応を説明する

ことです。

例えば、

「今後1か月間、遅刻がない状態を維持すること」
「無断欠勤があった場合は懲戒処分の対象となること」

など、具体性が重要です。

ここでの目的は処分ではなく、あくまで改善です。


4|背景事情の確認も忘れない

勤怠不良の背景に、

・体調不良
・家庭の事情
・メンタル不調
・職場環境の問題

が隠れていることもあります。

一方的に責めるのではなく、事情を確認する面談も必要です。

ただし、事情があるからといって、無制限に勤怠不良が許されるわけではありません。

会社として配慮できる範囲と、業務上許容できない範囲を整理しておくことが重要です。


5|段階的な処分へ

改善が見られない場合は、就業規則に基づき段階的に対応します。

一般的な流れは、

注意
始末書
けん責
減給
出勤停止
最終的に解雇検討

という順序です。

いきなり解雇に進むと、無効と判断されるリスクが高まります。

重要なのは「段階を踏んだ対応」です。


6|無断欠勤が続く場合

連絡がつかない状態が続く場合は、

・内容証明で出勤要請
・就業意思確認
・一定期間経過後に退職扱いの検討

など、慎重な対応が必要です。

安易に「来ないからクビ」と判断すると、後にトラブルになる可能性があります。


7|やってはいけない対応

感情的な叱責
人格否定
給与の勝手な減額
証拠を残さない注意

これらは、逆に会社が不利になる行為です。

問題社員対応では、常に「第三者に説明できるか」という視点が重要です。


8|最終的に守るべきもの

勤怠が乱れている社員を放置すると、

・職場の士気低下
・真面目な社員の不満
・労務管理の形骸化

につながります。

一方で、拙速な処分は法的リスクを生みます。

だからこそ、

事実の記録
段階的指導
改善機会の付与
就業規則に基づく処分

この流れを守ることが、会社を守る最善策です。


社会保険労務士渡邉事務所では

社会保険労務士渡邉事務所では、問題社員対応について企業側の立場から実務支援を行っています。

勤怠不良への指導手順の整備
注意書・指導書の作成支援
懲戒処分の妥当性判断
解雇リスクの事前チェック

など、初期段階から最終対応まで一貫してサポートしております。

「この対応で大丈夫か」と迷った段階でのご相談が、最もリスクを抑えられます。

勤怠トラブルは、手順を誤らなければ防げる問題です。
冷静な対応体制を整えることが、企業防衛につながります。

サービスに関するご相談・お見積りのご依頼は
下記より気軽にお問合せください

遅刻や欠勤が多い社員はすぐに解雇できますか?

すぐに解雇するのは原則としてリスクがあります。まずは事実の記録、注意・指導、改善機会の付与といった段階を踏む必要があります。

口頭で何度も注意していれば十分ですか?

不十分です。日時・内容・本人の反応を記録に残しておくことが重要です。記録がなければ、後に指導の事実を証明できません。

勤怠不良の理由が「体調不良」と言われた場合はどうすべきですか?

一方的に否定せず、状況確認を行いましょう。必要に応じて診断書の提出を求めることも可能です。ただし、業務に支障が出ている事実は別途整理しておく必要があります。

無断欠勤が続いた場合はどう対応しますか?

まずは連絡を試み、出勤意思を確認します。連絡が取れない場合は、書面で出勤要請を行うなど慎重に対応します。即時解雇は避け、手順を踏むことが重要です。

トラブルを防ぐために企業が準備しておくべきことは何ですか?

就業規則に懲戒規定を整備し、勤怠管理を正確に行い、指導記録を残す体制を作ることです。事前の仕組みづくりが最大のリスク対策になります。

この記事を書いた人

社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥

渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。

社会保険労務士渡邉事務所
サービス対象エリア

埼玉県・群馬県・東京都エリアを中心に対応しております。記載されているエリア以外も対応可能ですので、気軽に弊所へご相談ください。

埼玉県

さいたま市全域・上尾市・桶川市・北本市・鴻巣市・蓮田市・白岡市・久喜市・加須市・羽生市・行田市・熊谷市・川口市
その他地域も対応可能

群馬県

館林市・高崎市・前橋市・太田市・桐生市・伊勢崎市・藤岡市・渋川市・みどり市・富岡市
その他地域も対応可能

東京都

東京23区・東村山市・西東京市・武蔵野市・東久留米市・立川市・三鷹市・府中市
その他地域も対応可能

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次