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感情ではなく「手順」で会社を守る
遅刻が多い。
無断欠勤を繰り返す。
早退・欠勤理由が曖昧。
連絡がつかない。
このような「勤怠が乱れている社員」への対応は、多くの企業で頭を悩ませる問題です。
しかし、対応を誤ると、
・不当解雇と主張される
・未払い賃金トラブルになる
・ハラスメントと訴えられる
といった二次トラブルに発展する可能性があります。
重要なのは、感情で動かず、正しい手順で対応することです。
最初に行うべきことは、「評価」ではなく「事実確認」です。
・遅刻の回数
・欠勤日数
・無断欠勤の有無
・連絡状況
・理由の一貫性
これらを客観的に整理します。
勤怠システムや出勤簿のデータを保存し、時系列で一覧化しておくことが重要です。
「いつも遅刻する」という印象ではなく、
「〇月〇日〜〇月〇日までに遅刻〇回」と具体化します。
いきなり厳しい処分を行うのではなく、まずは口頭で注意します。
その際、
・何が問題か
・今後どう改善してほしいか
・再発時の対応
を明確に伝えます。
そして必ず、面談記録を残します。
日時、出席者、指導内容、本人の発言を簡潔にまとめるだけでも十分です。
記録がないと、後で「そんな注意は受けていない」と言われる可能性があります。
一度の注意で改善しない場合は、書面での注意や指導書を交付します。
ポイントは、
・改善期限を明示する
・具体的な行動目標を示す
・再発時の対応を説明する
ことです。
例えば、
「今後1か月間、遅刻がない状態を維持すること」
「無断欠勤があった場合は懲戒処分の対象となること」
など、具体性が重要です。
ここでの目的は処分ではなく、あくまで改善です。
勤怠不良の背景に、
・体調不良
・家庭の事情
・メンタル不調
・職場環境の問題
が隠れていることもあります。
一方的に責めるのではなく、事情を確認する面談も必要です。
ただし、事情があるからといって、無制限に勤怠不良が許されるわけではありません。
会社として配慮できる範囲と、業務上許容できない範囲を整理しておくことが重要です。
改善が見られない場合は、就業規則に基づき段階的に対応します。
一般的な流れは、
注意
始末書
けん責
減給
出勤停止
最終的に解雇検討
という順序です。
いきなり解雇に進むと、無効と判断されるリスクが高まります。
重要なのは「段階を踏んだ対応」です。
連絡がつかない状態が続く場合は、
・内容証明で出勤要請
・就業意思確認
・一定期間経過後に退職扱いの検討
など、慎重な対応が必要です。
安易に「来ないからクビ」と判断すると、後にトラブルになる可能性があります。
感情的な叱責
人格否定
給与の勝手な減額
証拠を残さない注意
これらは、逆に会社が不利になる行為です。
問題社員対応では、常に「第三者に説明できるか」という視点が重要です。
勤怠が乱れている社員を放置すると、
・職場の士気低下
・真面目な社員の不満
・労務管理の形骸化
につながります。
一方で、拙速な処分は法的リスクを生みます。
だからこそ、
事実の記録
段階的指導
改善機会の付与
就業規則に基づく処分
この流れを守ることが、会社を守る最善策です。

社会保険労務士渡邉事務所では、問題社員対応について企業側の立場から実務支援を行っています。
勤怠不良への指導手順の整備
注意書・指導書の作成支援
懲戒処分の妥当性判断
解雇リスクの事前チェック
など、初期段階から最終対応まで一貫してサポートしております。
「この対応で大丈夫か」と迷った段階でのご相談が、最もリスクを抑えられます。
勤怠トラブルは、手順を誤らなければ防げる問題です。
冷静な対応体制を整えることが、企業防衛につながります。
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すぐに解雇するのは原則としてリスクがあります。まずは事実の記録、注意・指導、改善機会の付与といった段階を踏む必要があります。
不十分です。日時・内容・本人の反応を記録に残しておくことが重要です。記録がなければ、後に指導の事実を証明できません。
一方的に否定せず、状況確認を行いましょう。必要に応じて診断書の提出を求めることも可能です。ただし、業務に支障が出ている事実は別途整理しておく必要があります。
まずは連絡を試み、出勤意思を確認します。連絡が取れない場合は、書面で出勤要請を行うなど慎重に対応します。即時解雇は避け、手順を踏むことが重要です。
就業規則に懲戒規定を整備し、勤怠管理を正確に行い、指導記録を残す体制を作ることです。事前の仕組みづくりが最大のリスク対策になります。

社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥
渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。
埼玉県・群馬県・東京都エリアを中心に対応しております。記載されているエリア以外も対応可能ですので、気軽に弊所へご相談ください。
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