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令和8年4月より、社会保険の被扶養者認定に関する運用が一部見直されることとなりました。
今回の見直しにより、扶養加入の判断において、残業代などの変動的な賃金を含めず、雇用契約書等に基づく見込み年収で判断するという考え方が示されています。
この内容について、「残業代は含めなくてよくなった」「130万円を超えても扶養に入れる」といった説明がインターネット上で見受けられます。
しかし、このような理解は正確とは言えません。
今回の見直しはあくまで扶養加入時の入口判断の考え方に関するものであり、その後の収入状況によっては扶養から外れる必要があります。
企業としても制度の趣旨を正しく理解しておくことが重要です。
社会保険の被扶養者として認定されるためには、年間収入が原則130万円未満であることが要件となります。
この130万円基準は従来から変わっておらず、今回の見直しでも制度自体が変更されたわけではありません。
問題となるのは、「収入の見込みをどのように判断するか」という点です。
従来は、扶養加入の審査において、
・基本給
・各種手当
・残業代
などを含めた年間収入見込みを総合的に判断することが一般的でした。
しかし実務上、
「残業がどれくらい発生するか予測できない」
「一時的な残業により見込み年収が増えてしまう」
といった問題がありました。
そこで今回の運用では、扶養加入の判断においては、雇用契約書などで定められた所定賃金ベースで収入見込みを判断するという考え方が示されています。
つまり、
基本給や固定手当など、契約上の収入を基準に判断するという考え方です。
ここで誤解されやすいのが、「残業代は含めなくてよい」という点です。
今回の考え方は、扶養加入時の入口判断に限ったものです。
その後の実際の収入状況において、
・残業が恒常的に発生している
・結果として年間収入が130万円を超える
という場合は、被扶養者の要件を満たさなくなる可能性があります。
つまり、
「契約上は130万円未満だが、実際の収入は130万円を超えている」
という状態が継続する場合は、扶養から外れる手続きが必要になります。
この点は従来と基本的な考え方は変わっていません。
今回の見直しにより、企業の労務管理においても注意が必要です。
特に次の点を整理しておくことが重要です。
まず、雇用契約書の内容です。
扶養判定では雇用契約書の内容が判断材料となるため、
・所定労働時間
・基本給
・固定手当
などが明確に記載されていることが重要になります。
次に、勤務実態の管理です。
契約上は扶養範囲内であっても、実際には残業が多く発生し、結果として収入が130万円を超えるケースがあります。
この場合、被扶養者認定の継続が認められない可能性があります。
企業としては、パート社員などの勤務時間や残業時間を適切に管理することが必要です。
今回の見直しについては、
「残業しても扶養のままでいられる」
「130万円を超えても問題ない」
といった誤解が生じる可能性があります。
しかし、制度の趣旨はあくまで入口判断の合理化であり、収入基準そのものが緩和されたわけではありません。
そのため、従業員から扶養について相談を受けた際には、
・契約上の収入で扶養加入は判断される
・実際の収入が恒常的に基準を超える場合は扶養から外れる
という点を丁寧に説明することが重要です。

令和8年4月からの運用では、扶養加入の判断において、雇用契約書ベースで収入見込みを判断する考え方が示されています。
しかし、この見直しは扶養加入時の入口判断に限られるものです。
実際の収入が恒常的に130万円を超える場合には、被扶養者の要件を満たさなくなる可能性があり、扶養から外れる必要があります。
企業としては、
・雇用契約書の整備
・勤務時間管理
・従業員への制度説明
を適切に行い、制度の誤解によるトラブルを防ぐことが重要です。
社会保険労務士渡邉事務所では、扶養認定に関する企業対応について実務支援を行っています。
・被扶養者認定の判断サポート
・パート社員の労働時間設計
・社会保険加入ラインの整理
・制度改正への企業対応
など、企業側のリスク管理の観点からアドバイスを行っています。
制度改正により、扶養の判断はこれまで以上に実務的な管理が求められます。
運用に不安がある場合は、早めの確認と対応をおすすめいたします。
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扶養基準(年収130万円未満)は変更されていません。今回の見直しは、扶養加入時の収入見込みの判断方法が整理されたものです。
扶養加入時の入口判断では、雇用契約書などの所定賃金ベースで判断する考え方が示されています。ただし、残業代が恒常的に発生し実際の収入が130万円を超える場合は扶養から外れる必要があります。
必ずしもそうとは限りません。実際の収入が継続的に130万円を超える場合は、被扶養者の要件を満たさない可能性があります。
最終的な判断は、協会けんぽや健康保険組合などの保険者が行います。収入状況や勤務実態を踏まえて判断されます。
雇用契約書の内容を明確にし、勤務時間や残業時間を適切に管理することが重要です。また、従業員へ制度の正しい理解を説明しておくことも大切です。

社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥
渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。
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