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「試用期間だから、合わなければ解雇できるのでは?」
多くの経営者の方が一度はそう考えたことがあると思います。
結論から申し上げると、
試用期間中であっても、自由に解雇できるわけではありません。
ただし、通常の本採用後の解雇と比べると、一定の違いがあるのも事実です。
ここでは、試用期間中の解雇について、法律上の考え方と実務対応のポイントを整理します。
試用期間とは、従業員の能力や適性、勤務態度などを見極めるための期間です。
多くの会社では3か月〜6か月程度で設定されています。
法律上、試用期間は「解約権留保付労働契約」と整理されています。
つまり、会社は本採用を前提としつつも、一定の条件のもとで解約(本採用拒否や解雇)できる権利を留保している状態です。
しかしこれは、「気に入らなければいつでも解雇できる」という意味ではありません。
労働契約法では、解雇は「客観的合理的理由」と「社会通念上の相当性」がなければ無効とされています。
試用期間中もこの原則は適用されます。
ただし、試用期間は適性判断の期間であるため、通常の解雇よりも「広く認められる余地がある」と裁判例では示されています。
例えば、
・著しく能力が不足している
・重大な経歴詐称があった
・勤務態度に問題があり改善の見込みがない
・無断欠勤や重大な規律違反がある
このような事情があれば、本採用拒否や解雇が有効と判断される可能性があります。
一方で、
・単に「なんとなく合わない」
・指導をしていない
・改善の機会を与えていない
といった場合は、無効とされるリスクが高くなります。
経営者の方からよく聞く誤解があります。
「試用期間中だから、理由はいらないですよね?」
これは誤りです。
試用期間であっても、解雇は重大な処分です。
合理的な理由が必要であり、感情的な判断は危険です。
また、
「本採用しないだけだから解雇ではない」
という考え方もありますが、実質的には解雇と同様に扱われます。
法的には厳しくチェックされます。
試用期間中であっても、入社から14日を超えている場合は、通常の解雇と同様に「30日前予告」または「解雇予告手当」が必要です。
「試用期間だから予告はいらない」と思っていると、予告手当の未払いトラブルになります。
この点は実務上、非常に見落とされやすいポイントです。
試用期間中の解雇を有効にするためには、次の対応が重要です。
1.試用期間の定めを雇用契約書に明記していること
2.評価基準や業務内容が明確であること
3.指導・注意の履歴を記録していること
4.改善機会を与えていること
5.感情ではなく事実に基づいて判断していること
特に「記録」は重要です。
口頭注意だけでは、後から証明が難しくなります。
試用期間中の解雇が無効とされた場合、
・解雇無効による復職
・未払い賃金の支払い
・解決金の支払い
・労働審判・訴訟対応
といったリスクが発生します。
「試用期間だから大丈夫」と思って対応すると、想定以上に大きな負担になることがあります。

試用期間中でも解雇は可能です。
しかし、自由にできるわけではありません。
ポイントは、
・合理的理由があるか
・改善機会を与えたか
・記録が残っているか
この3点です。
試用期間の設計や運用を誤ると、後々大きな労務トラブルにつながります。
採用時の契約書整備や、試用期間条項の見直しを行うことで、リスクは大きく減らせます。
社会保険労務士渡邉事務所では、
・試用期間条項の設計
・本採用判断基準の整備
・解雇リスクの事前診断
・実際に問題が発生した際の対応アドバイス
・労働局対応、あっせん対応サポート
まで、一貫してサポートしております。
「今、解雇して大丈夫か?」
「この対応で問題ないか?」
「そもそも制度設計が不安だ」
そういった段階からでもご相談いただけます。
試用期間は、トラブルの火種にもなれば、
適切に設計すれば会社を守る強力な仕組みにもなります。
採用からトラブル対応まで、労務全体を見据えたサポートを行っておりますので、安心してお任せください。
サービスに関するご相談・お見積りのご依頼は
下記より気軽にお問合せください
いいえ、自由にはできません。試用期間中でも解雇には客観的合理的理由と社会的相当性が必要です。
実質的には解雇と同様に扱われます。本採用拒否であっても、正当な理由がなければ無効になる可能性があります。
入社14日を超えている場合は、30日前予告または解雇予告手当の支払いが必要です。
可能になるケールもあります。ただし、指導や改善機会を与えていることが重要です。単なる印象や感情的判断では認められません。
試用期間条項の整備、評価基準の明確化、指導記録の保存が重要です。事前設計が最大のリスク対策になります。

社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥
渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。
埼玉県・群馬県・東京都エリアを中心に対応しております。記載されているエリア以外も対応可能ですので、気軽に弊所へご相談ください。
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