36協定を結ばないとどうなる?現役社労士が解説

知らずに残業させた場合の企業リスクを解説

「残業はさせているが、36協定はよく分かっていない」
「毎年更新していないが、特に問題は起きていない」

このような状態のまま運用している企業は少なくありません。

しかし結論から言うと、

36協定を締結せずに残業をさせた時点で違法です。

しかも、問題が発覚するタイミングは突然訪れます。

ここでは、36協定を結ばない場合に企業が抱えるリスクを整理します。


目次

36協定がない残業はそれだけで違法

労働基準法では、

・1日8時間
・週40時間

を超える労働は原則として禁止されています。

この上限を超えて労働させるためには、36協定の締結と届出が必要です。

つまり、

36協定がない状態での残業は、それだけで労働基準法違反となります。

残業代を支払っているかどうかは関係ありません。


よくある違反パターン

実務では次のようなケースが多く見られます。

・そもそも36協定を締結していない
・過去に締結したが更新していない
・締結はしているが届出していない
・協定内容と実際の労働時間が合っていない

これらはすべて違反となる可能性があります。

特に「更新漏れ」は非常に多く、見落とされがちなポイントです。


労働基準監督署の対応

36協定違反が発覚した場合、労働基準監督署から

・是正勧告
・指導
・改善報告の提出

を求められることがあります。

悪質な場合には、書類送検の対象となるケースもあります。

また、近年は企業名が公表されるケースもあり、社会的な影響も無視できません。


従業員からの申告リスク

36協定の問題は、内部から発覚するケースが多いのが特徴です。

・退職者からの申告
・労働時間に対する不満
・ハラスメントとセットでの通報

などがきっかけとなります。

一度問題が表面化すると、

・労働時間の実態調査
・過去の記録の確認

などが行われ、想定以上のリスクにつながる可能性があります。


未払い残業代との関係

36協定違反と未払い残業代は別の問題ですが、実務上は同時に発覚することが多いです。

例えば、

・労働時間管理がずさん
・残業の実態が把握されていない

といった企業では、

36協定違反とあわせて未払い残業代が問題となるケースがあります。

その結果、

過去数年分の残業代請求

に発展することもあります。


「形式だけの36協定」も危険

36協定を締結していても、

・実際の残業時間が上限を超えている
・形だけで運用されていない

といった場合は、違反と判断される可能性があります。

重要なのは、

実態と一致しているかどうか

です。


なぜ見落とされやすいのか

36協定は「書類」という印象が強く、

・一度作れば終わり
・とりあえず提出している

といった扱いになりがちです。

しかし実際には、

労働時間管理のルールそのもの

であり、日々の運用と密接に関わります。


企業として取るべき対応

36協定に関しては、次の点を確認することが重要です。

・有効期間が切れていないか
・届出が適切に行われているか
・実際の労働時間と一致しているか
・上限時間を超えていないか

これらを定期的にチェックすることで、リスクを大きく減らすことができます。


まとめ

36協定を結ばない状態での残業は、それだけで違法となります。

また、問題は突然表面化し、企業にとって大きな負担となる可能性があります。

重要なのは、

・締結しているか
・届出しているか
・運用できているか

この3点です。

36協定は「作ること」ではなく、適切に運用することが重要です。


社会保険労務士渡邉事務所では

社会保険労務士渡邉事務所では、36協定に関する実務支援を行っています。

協定の見直し
届出手続きのサポート
労働時間管理のチェック
法令違反リスクの確認

など、企業の実態に合わせた対応を行っています。

36協定は、気づいた時点での見直しが重要です。
早めの対応をおすすめいたします。


サービスに関するご相談・お見積りのご依頼は
下記より気軽にお問合せください

36協定がなくても残業代を払えば問題ありませんか?

問題があります。36協定がない状態での残業は、それ自体が労働基準法違反となります。

36協定を提出していない場合も違法ですか?

はい。締結していても労働基準監督署へ届出をしていなければ効力は認められません。

36協定の有効期間が切れていた場合はどうなりますか?

その期間中の残業は無効となり、違法な残業と判断される可能性があります。

労基署はどのようなきっかけで調査に入りますか?

従業員からの申告や退職者の通報、長時間労働の疑いなどがきっかけになることが多いです。また、36協定の提出漏れも調査対象になりやすいです。

今からでも36協定を結べば問題は解消されますか?

今後の違反は防げますが、過去の違反がなかったことになるわけではありません。早めの対応が重要です。

この記事を書いた人

社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥

渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。

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