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有給休暇(年次有給休暇)は、労働者が心身の休養や私用のために安心して休めるよう、労働基準法で定められている制度です。一定の条件を満たした場合、労働者が請求すれば会社は原則として休暇を与えなければなりません。

この2つの条件を満たすと、年10日間の有給休暇が付与されます。
勤続年数に応じて付与日数は増加していきます。最大で年20日まで付与されます。
また、パート・アルバイトの方でも、勤務日数や時間に応じて「比例付与」により取得することができます。
有給休暇は 2年間 有効です。取得しないまま残ってしまった分は、2年を過ぎると消滅してしまいます。


2019年の法改正により、年間5日は必ず取得させることが義務化されました。
会社は労働者と相談のうえ、取得日を指定することができます。
勤続年数に応じて、毎年付与される日数は以下の通りです。
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
パートやアルバイトの方でも、勤務日数に応じて有給休暇が付与されます。
| 週の所定労働日数 | 年間労働日数の目安 | 勤続6か月後の付与日数 |
|---|---|---|
| 4日 | 約169〜216日 | 7日 |
| 3日 | 約121〜168日 | 5日 |
| 2日 | 約73〜120日 | 3日 |
| 1日 | 約48〜72日 | 1日 |
原則として有給休暇の買い取りは禁止されています。ただし、時効で消滅する分や退職時に残っている分については、会社が任意で買い取るケースがあります。
有給休暇は、労働者の健康を守り、働きやすい環境をつくるための大切な権利です。
正しくルールを理解し、安心して取得できる職場づくりを心がけましょう。
会社で雇用をしていく際に、有給や給与計算、社会保険など様々な労務関係の取り組みが必要になってきます。そういった専門的業務は社労士へ委託していただくとスムーズに経営が可能になります。
労務関連のことでお困りのことがございましたら、気軽に当事務所へご相談ください。


社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥
渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。
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