【 会社経営 】フリーランス(業務委託)と雇用契約の違いとは?

近年事業の成長やコスト削減のために、「フリーランス(業務委託)」という働き方を導入する企業が増えていますが、雇用契約との違いを理解しないまま契約を結ぶと、労働トラブルや労働基準法違反に繋がるおそれがあるのをご存知でしょうか?

会社としては、新しい働き方として導入したとしても働き方の内容によっては問題になるケースもあるので経営者の皆様にはしっかりと把握していただきたい内容です。

目次

契約形態の本質的な違い

まず、フリーランスと雇用契約の違いについて各項目ごとに表にまとめましたのでご確認ください。

スクロールできます
項目フリーランス(業務委託)雇用契約
契約の種類請負契約・準委任契約労働契約(労働基準法の適用対象)
契約先との関係対等な立場での業務遂行使用者と労働者という従属関係
業務の指揮命令なし(業務内容や遂行方法は自分で決定)使用者が指揮命令できる
勤務時間の拘束なし勤務時間・休日等が指定されることが多い
成果責任原則成果物に対して責任を負う労働の提供に対する対価

トラブルになりやすい「偽装請負」に注意!

業務委託契約であっても、実態が「労働者」の働き方になっていると、労働契約とみなされる可能性(偽装請負)があり、会社が法的責任を問われることがあります。

例えば以下のようなケースは要注意!
  • 就業時間・場所が指定されている
  • 業務内容が細かく指示されている
  • 勤怠管理をしている
  • 業務の遂行に使用する機器や備品が会社支給
  • 成果物でなく、働いた時間で報酬が支払われている

このような場合、労働者性が認められ、残業代の請求や社会保険加入義務が生じる可能性があります。

フリーランスと雇用契約のまとめ

どちらの方法で経営をしていくか?という点についてはそれぞれの企業様の判断があると思います。ですが、違いについて知っておくことで今後従業員からの提案などがあった際にも柔軟に対応することが可能になります。

特徴フリーランス(業務委託)雇用契約
自由度高い低い(使用者の指揮命令に従う)
社会保障の安定性低い(自助努力が必要)高い(制度による保護)
トラブル時の法的保護弱い(契約条項と民事訴訟が基本)強い(労働法による保護)
コスト面(企業側)社会保険負担・福利厚生が不要社会保険料・福利厚生費などが発生

社労士からのアドバイス

  • 常に「業務内容」「働き方の実態」を整理しましょう
  • 契約書は雇用契約か委託契約かを明確に分けて作成しましょう
  • 業務委託の場合も、契約期間・成果物・報酬額・秘密保持等の明記が重要です

今後、運営において業務委託を視野に入れている経営者様は多いと思います。世の中の働き方に柔軟に合わせていきながら、会社としてもメリットある方法などをアドバイスさせていただいております。

では、実際にフリーランスと思って業務締結していて労働契約が認められた場合、どのようなことが起きるのか?については、次回コンテンツにて!!

この記事を書いた人

社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥

渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。

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