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トラブルにならないための実務手順と注意点
従業員対応の中で、「解雇までは避けたいが、このまま雇用を続けるのは難しい」という場面は少なくありません。
このような場合に選択されるのが退職勧奨です。
退職勧奨とは、会社から従業員に対して退職を提案し、合意により雇用契約を終了させる方法です。
解雇とは異なり、あくまで「合意」が前提となるため、進め方を誤るとトラブルに発展する可能性があります。
本記事では、企業が押さえるべき退職勧奨の実務手順を整理します。
退職勧奨は、会社が一方的に雇用契約を終了させる解雇とは異なり、
従業員の同意に基づいて退職してもらう方法です。
そのため、
・強制はできない
・最終的な判断は本人にある
という点が大きな特徴です。
退職勧奨は準備が非常に重要です。
・問題の内容の整理
・これまでの指導履歴
・勤怠や業務の記録
・就業規則の確認
これらを事前に整理しておきます。
準備が不十分なまま進めると、説得力を欠き、合意に至らない可能性があります。
面談は、落ち着いて話ができる環境で行います。
・個室で実施する
・複数名(上司・人事など)で対応する
・記録を残す
ことが重要です。
また、威圧的な雰囲気にならないよう配慮が必要です。
面談ではまず、これまでの事実を整理して伝えます。
・勤務状況
・業務上の問題
・これまでの指導内容
この際は、
感情ではなく事実ベースで説明することが重要です。
次に、
「このまま雇用を継続することが難しい」
という会社の判断を伝えます。
ただし、ここで重要なのは、
解雇をちらつかせて強制しないことです。
あくまで、
「退職を検討してほしい」という提案にとどめます。
退職勧奨では、条件提示が重要になります。
例えば、
・退職時期の調整
・有給休暇の消化
・解決金の支給(ケースによる)
・円満退職の扱い
などです。
企業側としては、どこまで譲れるか事前に整理しておく必要があります。
その場で結論を求めるのは避け、
検討期間を設けることが重要です。
・数日〜1週間程度
・家族と相談する時間を確保
これにより、強制と判断されるリスクを下げることができます。
退職に合意した場合は、
・退職届
・合意書
などで内容を明確にします。
特に、
・退職日
・条件
・今後のトラブル防止
を明確にしておくことが重要です。
退職勧奨が違法と判断される典型例です。
・長時間の面談を繰り返す
・退職しないと不利益があると示唆する
・人格を否定する発言
・大人数で圧力をかける
これらは「強要」と判断される可能性があります。
退職勧奨
→ 合意による終了
解雇
→ 会社の一方的判断
そのため、退職勧奨はリスクを抑えやすい一方、合意できなければ成立しません。

退職勧奨は、適切に進めれば有効な手段ですが、進め方を誤るとトラブルの原因となります。
重要なのは次のポイントです。
・事前準備
・事実ベースの説明
・強制しない姿勢
・検討期間の付与
・書面化
この流れを守ることで、リスクを大きく下げることができます。
社会保険労務士渡邉事務所では、企業の従業員対応について実務支援を行っています。
退職勧奨の進め方の設計
面談対応のアドバイス
条件設定の整理
トラブル防止の書面整備
など、企業側の立場からリスクを抑えた対応をサポートしております。
退職勧奨は初動が非常に重要です。
判断に迷われた段階でのご相談をおすすめいたします。
サービスに関するご相談・お見積りのご依頼は
下記より気軽にお問合せください
退職勧奨はあくまで合意が前提のため、本人が拒否すれば成立しません。その場合は引き続き雇用を継続するか、別途対応を検討する必要があります。
強く解雇を示唆しすぎると「強要」と判断される可能性があります。あくまで退職の提案として伝えることが重要です。
明確な回数制限はありませんが、長時間・繰り返しの面談は違法と判断されるリスクがあります。短時間かつ適切な回数にとどめることが重要です。
必須ではありませんが、円満な合意を得るために解決金を提示するケースもあります。状況に応じて慎重に判断する必要があります。
必ず書面化すべきです。退職日や条件を明確にしておくことで、後のトラブル防止につながります。

社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥
渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。
埼玉県・群馬県・東京都エリアを中心に対応しております。記載されているエリア以外も対応可能ですので、気軽に弊所へご相談ください。
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