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改正の内容
制度は企業が選定して就業規則に記載し、労使協議(過半数組合または従業員代表の意見聴取)が必要となります。
個別の周知・意向確認(義務)を以下の内容に沿って行っていきます。
上記に関する実施方法は面談・書面交付・FAX・メールのいずれか。利用抑制につながる言動は禁止となります。
・現行:3歳未満の子を養育する労働者のみ
・正後:小学校就学前までの子を養育する労働者に拡大。
子の看護休暇 → 「子の看護等休暇」に名称変更
・対象年齢:小学校就学前 → 小学校3年生修了までに拡大
・取得事由:入学式・卒園式、感染症に伴う学級閉鎖も追加
・除外規定:継続雇用6か月未満の労働者除外を廃止。
(1) 介護休暇の取得要件緩和
・継続雇用6か月未満の除外規定を廃止
・より幅広い労働者が利用可能に。
(2) 介護離職防止のための環境整備(義務)
事業主は以下①~④のいずれかを実施
(3) 個別の周知・意向確認(義務)
・介護に直面した旨を申出た労働者に対し、制度内容・申出先・ 給付金制度を個別に周知し、利用の意向確認を実施。
(4) 介護情報提供の義務
・労働者が40歳になった年度、または40歳の誕生日から1年間に、介護制度に関する情報を提供する。
2025年10月の改正は、「制度の整備」+「個別の周知・意向確認」がセットで義務化される点が最大のポイントです。
企業は 就業規則改訂・社内周知・意向確認の仕組みづくり を進め、法令遵守と同時に従業員の定着・採用力強化にもつなげていきましょう。なお、制度導入に際しては両立支援等助成金が活用できる可能性があります。制度整備と併せて助成金の申請サポートを社会保険労務士渡邉事務所でも承っております。
育児・介護休業に関するお悩みや経営におけるおすすめのやり方などについてご興味のある経営者様は、弊所へ一度気軽にお問い合わせください。
社会保険労務士 渡邉事務所
渡邉拓弥
渡邉事務所代表。さいたま市を中心に助成金申請・労務管理・就業規則・障害年金など中小企業をサポート。
埼玉県・群馬県・東京都エリアを中心に対応しております。記載されているエリア以外も対応可能ですので、気軽に弊所へご相談ください。
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