障害年金

障害年金とは

障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになったときに受け取れる公的年金制度です。障害の状態に応じて、一定の金額が定期的に支給され、生活の安定を図るための支援となります。
年金といっても高齢者向けではなく、20代・30代でも対象になる重要な制度です。

対象となる主な傷病例

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身体障害・内部障害精神・発達障害
脳梗塞・脳出血後遺症うつ病、統合失調症、双極性障害
人工関節・人工透析発達障害(ASD・ADHD)など
心臓疾患、肝硬変、がん知的障害
視覚・聴覚障害、四肢欠損など高次脳機能障害

障害年金の種類と等級

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年金の種類等級対象例支給額(目安)
障害基礎年金(国民年金)1級日常生活に全面的な介助が必要約99万円+子の加算
2級日常生活に著しい制限がある約79万円+子の加算
障害厚生年金(厚生年金)1級労働能力がほぼ喪失報酬比例分+配偶者加算あり
2級労働に著しい制限同上
3級労働に支障がある程度(軽度)最低保障額あり(約60万円

受給するための3つの要件

① 初診日要件

  • 障害の原因となった病気やけがについて初めて医療機関を受診した日が基準になります。
  • 原則として、この初診日に年金制度に加入していたことが必要です。

② 保険料納付要件

  • 初診日の前日時点で、原則として過去1年間に滞納がないこと、または全体の2/3以上が納付済であること

③ 障害認定日要件

初診日から1年6か月後、もしくは症状が固定された時点での状態で、等級の認定が行われます。

障害年金の申請の流れ

受給決定→年金証書が届く

初診日の証明を取る(受診状況等証明書)

診断書の取得(等級に応じた様式)

申立書・病歴就労状況等申立書の作成

年金事務所へ提出

審査(通常3~6か月)

よくある相談と注意点

精神疾患でも対象になるの?

はい、うつ病・発達障害・統合失調症なども対象になります。

初診日が10年以上前だけど大丈夫?

初診日の証明ができれば申請可能。カルテの有無が重要です。

現在働いていてももらえるの?

働いていても、障害の程度によっては受給可能です(特に2級・3級)。

以前不支給だったけど再申請できる?

症状が悪化した、資料を整えた等があれば再請求・審査請求が可能です。

社労士に依頼するメリット

全国対応/オンライン相談も可能

初診日の特定・証拠集めのサポート

診断書の記載内容チェックと医師への依頼書作成

病歴就労状況等申立書の作成支援

不支給時の再申請・審査請求まで対応